2008年7月1日から実施され始めた「不動(dòng)産登記弁法」によると、不動(dòng)産登記には必ず中國(guó)の名稱や名前でなければならない。申請(qǐng)者が提出した書類が外國(guó)語の場(chǎng)合、必ず中國(guó)語の翻訳文を提出しなければならない。代理人を通して登記をする場(chǎng)合、代理人は依頼書と身分証明書を提出する必要がある。また外國(guó)に住んでいる人が、代理人を通じて不動(dòng)産登記をする場(chǎng)合、その依頼書は必ず中國(guó)の関連規(guī)定に従い、公証や認(rèn)証手続きをしなければならない。
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「チャイナネット」2008年12月17日
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